被保険者ごとの保険料の徴収方法については、その方の状況に応じて市町村が決定することになっています。
基本的には、一定の種類及び金額の公的年金を受給されている場合、公的年金からの差引き(特別徴収)が原則となり、それ以外の方は、口座振替または納付書でのお支払い(普通徴収)となります。
なお、特別徴収の開始時期や年度の途中で保険料額に変更があった場合など、特別徴収と普通徴収の両方でお納めいただく場合があります。
また、特別徴収の方でも、申し出により普通徴収(口座振替)へ変更することができますので担当課にご相談ください。
FAQID: 643
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365