療養費の支給対象となるのは、次の場合などがあります。
・やむを得ない事情によりマイナ保険証や資格確認書等を提示することができず、病院へ10割支払った場合
・医師が必要と認めて、コルセットなど治療用装具を作った場合
・医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた場合
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FAQID: 657
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
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宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365