後期高齢者医療制度は、病気やケガなどもしもの時のために、加入している被保険者の方みんなで保険料を負担して支え合う制度です。
そのため、被保険者の方は、収入のない場合も保険料をご負担いただくことになります。
なお、保険料は、被保険者毎に算定する均等割額と、前年所得に応じて算定する所得割額の合算額として決定されます。
したがって、前年中に収入がない場合は、均等割額のみをご負担いただくことになります。
なお、世帯全体の所得が政令により定められた所得基準を下回る世帯は、保険料の軽減を受けることができます。
また、災害、失業、その他の事情で保険料の支払いが困難な場合には、保険料の減免が受けられる場合があります。
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FAQID: 677
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385