後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税を算定するときに、社会保険料控除額として所得控除の対象となります。
1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険料(還付された金額を除く)の総額が控除の対象となりますので、1年間に払い込んだ金額をご確認ください。
・特別徴収(年金からの差引き)の場合は、公的年金の源泉徴収票をご確認ください。
・保険料を口座振替で納付いただいた方については、毎年1月下旬頃に「保険料納付済額のお知らせ」をお送りします。
FAQID: 679
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6375~6378
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6382~6384
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6382、6383
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365