後期高齢者医療保険料は、法令に基づき広域連合の条例において定めており、2年ごとに見直すこととされています。
算定にあたっては、給付に要する費用等や被保険者の所得状況の見込みなどから、2年間を通じ保険財政の均衡を保つことができるように、所得割率や均等割額を広域連合の条例で定めます。
ただし、子ども・子育て支援納付金分の保険料率は、毎年見直されます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 683
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365