特別徴収の対象となる年金が2つ以上ある場合については、法令により優先順位が定められており、選択することはできません。
なお、受給額に関わらず、優先順位が高い年金が特別徴収の要件に該当しなければ、普通徴収となります。
FAQID: 695
更新: 2026-06-30 19:37
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青葉区役所保険年金課
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宮城総合支所保険年金課
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宮城野区役所保険年金課
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若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365