1か月に支払った医療費の一部負担金が、一定額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、自己負担限度額は、年齢や所得により異なります。
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FAQID: 738
更新: 2026-01-09 23:21
お問い合わせ先
健康福祉局保険年金課
022-214-8390(直通)
1か月に支払った医療費の一部負担金が、一定額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、自己負担限度額は、年齢や所得により異なります。
健康福祉局保険年金課
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