第3号被保険者の種別確認の届出は、配偶者の方が出向や転職などによって加入する年金制度が変わったときは、その都度、必要となります。
主な事例としては、次のようなことです。
・国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わったとき
・公務員の方が民間の会社などに勤め厚生年金に加入したとき
・民間の会社に勤めていた方が公務員になったとき
なお、この届出が正しく行われないと、将来、年金が受けられなくなったり、年金が少なくなったりします。
第3号被保険者である配偶者の加入する年金制度が変わったときは、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者の勤務先の会社または共済組合に提出してください。
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更新: 2026-01-09 23:21
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