同一区内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
この金額を免税点といいます。
・土地については30万円
・家屋については、令和8年度までは20万円、令和9年度以降は30万円
・償却資産については、令和8年度までは150万円、令和9年度以降は180万円
※固定資産税について免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
※税額は免税点を超過した額ではなく、課税標準額の合計全体に税率をかけて算出します。
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FAQID: 2219
更新: 2026-04-14 12:51
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)
【償却資産について】
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)