申告は必要です。賦課期日(1月1日)現在、償却資産を所有している方には、資産の増減や異動がない場合でも、資産が所在する市町村へ申告書を提出していただくこととなっています。
申告書の右下の18「備考」欄の「2資産の異動なし」を丸で囲んで提出してください。
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FAQID: 2334
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)