家屋の取壊し、増改築、住宅から店舗に変わったなど 家屋の用途を変更した場合や、畑を駐車場にするなど 土地の利用用途を変更した場合、翌年度から固定資産税・都市計画税の税額が変わることがあります。
その場合、お電話等で、土地・家屋が所在する区の固定資産税担当課にご連絡ください。
FAQID: 178
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)