70歳の誕生日が属する月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)から2割になります。ただし、現役並みの所得がある国保加入者が世帯内にいる場合は、3割となります。
誕生日が属する月の下旬(1日生まれの方は誕生日の前月下旬)に負担割合を記載した「資格確認書」を誕生月の20日前後(誕生月が1日の方は前月中)にお住まいの区の区役所・総合支所からお送りしますので、誕生日の翌月から(1日生まれの方は誕生日の月から)医療機関等の窓口に提示してください。交付申請は不要です。
マイナ保険証をお持ちの方には、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」をお送りしますが、マイナ保険証に対応している医療機関等では、マイナ保険証のみを提示するだけで、適正な負担割合で受診可能です。
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FAQID: 529
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5255
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6364
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6362
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365