国外に住所のある、第2号被保険者や第3号被保険者でない20歳以上65未満の方は、国民年金に任意に加入することができます。付加保険料を納めることもできます。
保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
これから国外転出なさる方で国内に協力者がいらっしゃる場合のみ最終住所地の市区町村の国民年金担当窓口で、現在国外に居住している方は国外転出前の最終住所地を管轄する年金事務所で、お手続きをお願いいたします。
(必要なもの)
・マイナンバーカードまたは年金手帳または基礎年金番号通知書
・通帳
・銀行届出印
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FAQID: 777
更新: 2026-01-09 23:21
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368