農地を農地以外に転用する場合は、1市街化区域内の農地の場合は農地転用届出、2市街化区域外(市街化調整区域内及び都市計画区域外)の農地を農地以外に転用する場合は農地転用許可が必要となります。
1と2共に所有者自身が農地を農地以外に転用する場合は「農地法第4条」、所有者以外が農地を農地以外に転用する目的で権利の設定、移転をする場合は「農地法第5条」の規定による手続きとなります。
申請方法については関連ホームページをご確認ください。
なお、許可申請の場合は事前のご相談をお願いいたします。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2107
更新: 2026-01-09 23:32
お問い合わせ先
農業委員会事務局事務課
022-214-4340(直通)