納税猶予を受けるには継承した農地で農業経営を継続していくことが条件になります。
また、後継人に対する要件もあります。
農業委員会では「納税猶予に関する適格者証明書」を交付しますが、実際の手続きは税務署で行うことになります。
適格者証明書の交付には1か月を要します。
また、納税猶予適用中は「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を3年ごとに税務署に提出する必要があります。
対象者へは税務署から通知がありますので、農業委員会事務局に通知書をお持ちいただき、期日までに証明を受けるようにしてください。
FAQID: 2454
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
農業委員会事務局事務課
022-214-4340(直通)