田を畑に変更する為あるいは農業生産性を向上させることを目的として、盛土、掘削等の工事をおおむね30a以内の農地に行う場合は、事前に届出が必要です。
届出書類については関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2111
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
農業委員会事務局事務課
022-214-4340(直通)