何らかの理由で非農地となってから20年以上経過し、再び農地として利用される可能性がない場合(違反転用を除く)には、20年以前から現在の状況となった事が確認できる証明書添付により「非農地証明願」を提出していただきます。
なお、提出書類については関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2110
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
農業委員会事務局事務課
022-214-4340(直通)