耕作目的で農地の所有権移転または賃借権や使用貸借権等の権利を設定する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
申請方法については、関連ホームページをご確認ください。
なお、許可申請にあたっては要件がありますので、事前の相談をお願いいたします。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2106
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
農業委員会事務局事務課
022-214-4340(直通)