固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には困難であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
FAQID: 2213
更新: 2026-01-09 23:33
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(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
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