所有権留保付割賦販売に係る償却資産の場合は、売主と買主の共有として取り扱うべきところですが、割賦販売に対する一般社会の納税意識と合致するよう、原則として買主に課税することとされています。
このため、償却資産の申告についても買主が行うこととなります。
割賦販売資産については、所有権が売主に留保されている場合であっても、原則として買主が申告することになります。
FAQID: 2269
更新: 2026-01-09 23:33
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