農地とは、耕作の用に供されている土地をいい、適正な肥培管理(耕うん、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草等)を行って農作物を栽培する土地をいいます。
したがって、農地法の規制を受けていないものや、単なる家庭菜園に過ぎないものは、農地として評価を行うことはできません。
また、転用許可がなされた農地などは、宅地並み課税が行われています。
詳しくは該当する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2276
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)