固定資産税・都市計画税には、住宅の敷地となっている土地に対する軽減措置として「住宅用地の特例」があります。
毎年1月1日現在において住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税は価格の1/6(都市計画税は1/3)に、200平方メートルを超える一定の部分については、固定資産税は1/3(都市計画税は2/3)に軽減されるものです。
※ここでいう住宅とは、一般的な1戸建ての家屋に限らず、共同住宅や1階部分が店舗・事務所で2階以上に人が居住している併用住宅(ただし、居住部分の床面積の割合が家屋の床面積の1/4以上であることが必要です。)も含みます。
駐車場のように住宅用地ではない土地には、この特例が適用されないため、住宅の敷地となっている土地に比べて税額が高くなります。
詳しくは該当する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2283
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)