事業を行っている個人の方や会社の場合、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日に所有する償却資産について、当該資産の所在する市町村に対して申告することになっています。
正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び仙台市市税条例第9条の規定により、過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。
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FAQID: 2335
更新: 2026-01-09 23:33
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財政局資産課税課
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