リース資産の申告義務は、原則としてリース会社にあります。
ただし、実質的に所有権留保付割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後にその資産が賃借人に無償で譲渡される場合等)は、原則として賃借人が申告を行う必要があります。
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FAQID: 2338
更新: 2026-01-09 23:33
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財政局資産課税課
022-214-8619(直通)