市街化区域内の山林の場合は、面積規模や傾斜の程度を考慮し、付近の宅地に比準して評価を行います。
市街化区域以外の山林については、まず、山林の生産力に着目し、自然条件及び経済条件で類似する地区(「状況類似地区」といいます。)に区分し、状況類似地区ごとに標準山林を選定して、売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評価を行います。
一般的な山林は、状況類似地区の標準山林の評価に比準して評価される仕組みとなっています。
詳しくは該当する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2277
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)