年金を受給している方が、引っ越しなどで住所を変更するときは、日本年金機構に「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
また、通知書等の送付先と住民票の住所が異なる方は「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。
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FAQID: 2509
更新: 2026-01-09 23:35
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