固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。
したがって、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有している車庫、物置、倉庫等については、コンクリート基礎、コンクリートブロック基礎等により土地に固定的に付着して容易に移動し得ない状態である場合、家屋として課税されます。
なお、周壁のないカーポートについては、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有していないことから、家屋としての課税対象とはなりません。
※ただし、家屋として課税されない場合でも、事業用資産である場合は償却資産として課税される場合があります。
FAQID: 2290
更新: 2026-01-09 23:33
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