居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上であり、かつ一定の要件を満たしている場合は、新築住宅の減額特例が適用され、最初の3年度分(3階建以上の中高層耐火・準耐火建築物は5年度分)は、税額が軽減されます。
詳しくは関連ホームページ「固定資産税・都市計画税について」の「家屋に対する課税について」をご覧ください。
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FAQID: 2292
更新: 2026-01-09 23:33
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