原則として、耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産及び取得価額が10万円以上20万円未満の資産で3年一括償却の対象となった資産は申告対象外です。
ただし、資産1品の取得価額が少額でも、複数の資産を包括して耐用年数を定めて減価償却の対象としている場合は申告の対象となりますのでご注意ください。
また、中小企業者の方が取得された取得価額が30万円未満の資産について、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の規定により、その金額が必要な経費に算入または一時に損金算入された場合は償却資産の申告の対象になります。
FAQID: 2336
更新: 2026-01-09 23:33
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財政局資産課税課
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