登記簿に登記されているものの、存在不明の土地または存在が確認できない土地の場合は、課税を保留することとしています。
ただし、後に何らかの理由により土地の存在が明らかとなった場合には、保留を解除して課税することとなります。
詳しくは該当する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2271
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)