相続税については各税務署にお問い合わせください。
なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額については、毎年4月にお送りする納税通知書の課税明細書に記載していますのでご覧ください。
適用される個別の倍率については本市では分かりかねますので各税務署にお問い合わせください。
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FAQID: 2293
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
(青葉区の一部・宮城野区の一部・泉区)
仙台北税務署
(代表)022-222-8121
(青葉区の一部・宮城野区の一部・若林区)
仙台中税務署
(代表)022-783-7831
(太白区)
仙台南税務署
(代表)022-306-8001