宅地の評価
評価額=固定資産税路線価×補正率×地積(面積)
※ 固定資産税路線価は、道路に接した標準的な宅地の1㎡当たりの価格で、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に設定されています。
※ 補正率は間口、奥行、土地の形状などにより異なります。
※ 地積は、原則として1月1日現在の登記簿に登記されている地積によります。
評価は原則として3年に1度評価替え(見直し)を行い、評価額は3年間据え置かれます。
ただし、地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない地域については、その下落を反映し、評価額の修正を行っています。
FAQID: 2294
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)