償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に申告していただくこととされています。
なお、地方税法第737条第1項の規定により、政令指定都市の区は1つの市の区域とみなすとされているため、本市の場合は、償却資産の所在する区(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)ごとに分けて申告書を作成いただき、財政局資産課税課に提出していただくこととなります。
FAQID: 2330
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)