家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告の対象になります。
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FAQID: 2337
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)
家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告の対象になります。
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