「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が必要な手続きを行ったうえで受け取ることができます。
詳しくはねんきんダイヤルか住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
【ねんきんダイヤル】(日本年金機構)
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
(IP電話・PHSの場合は03-6700-1165)
(受付時間)
・月曜日:午前8時30分から午後7時まで
・火~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
・第2土曜日 :午前9時30分から午後4時まで
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
なお、上記の手続きの他、ご家族が亡くなられた際に行う手続きについてまとめた「ご遺族サポートハンドブック」を、各区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課の窓口で配布しています。
また、ご家族が亡くなられた際に区役所で行う手続きについて、受け付け・案内を行う「ご遺族サポート窓口」を各区役所・総合支所に開設しています。事前に申し込みをいただければ、必要となる手続きや持ち物をあらかじめご連絡するとともに、住所や氏名等を印字した申請書をご用意します。(申込方法等の詳細については関連ホームページ参照)
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
(青葉区・泉区)
仙台北年金事務所
(代表)022-224-0891
(宮城野区)
仙台東年金事務所
(代表)022-257-6111
(若林区・太白区)
仙台南年金事務所
(代表)022-246-5111