日本国内に住所を有する方は20歳になったら、厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いて、すべて国民年金に加入することとなっています。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しい学生については、本人の所得が一定以下の場合に、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所担当課もしくは住所地を管轄する年金事務所にご相談ください。
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FAQID: 2555
更新: 2026-01-09 23:35
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368