免税点未満の方には、地方税法第351条の規定により償却資産に係る固定資産税は課税されず、納税通知書も送付されない取り扱いとなっています。
そのため、行政区ごとに申告いただいた償却資産について、それぞれの課税標準額の合計額が免税点(令和8年度までは150万円、令和9年度以降は180万円)未満の場合は、納税通知書は送付されません。
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FAQID: 2331
更新: 2026-04-14 12:51
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財政局資産課税課
022-214-8619(直通)