公共の用に供する道路として利用され、一定の要件を満たす土地については、固定資産税等が非課税または減免になる場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
FAQID: 8060
更新: 2026-01-20 18:26
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)