高額な外来受診や入院の際に、医療機関・薬局の窓口での負担が自己負担限度額までとなる限度額適用認定証について、事前に保険者に交付申請する必要がなくなるなど、利便性が向上します。
※仙台市に転入された方については前住所地に所得状況等の確認を行うことなどから、医療機関等が自己負担限度額を確認できるようになるまでにおおむね1か月程を要します。転入後ひと月以内に高額な外来や入院をする予定がある場合は、お住まいの区の区役所にて限度額適用認定証の交付申請を行ってください。
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FAQID: 6144
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365