外傷性のケガなどで、その負傷原因がはっきりしている骨折、脱臼、打撲及び捻挫(肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
骨折及び脱臼については、医師の同意書(指示書)が必要です。
なお、次の場合は保険の対象になりません。
1 病院、診療所などで同じ負傷を治療中の場合
2 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術
3 脳疾患後遺症などの慢性疾患や、症状の改善がみられない長期の治療
保険の対象となる場合、病院と同じようにマイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)または資格確認書等を提示して、自己負担額(1割・2割・3割のいずれか)を窓口で支払い、施術者から残りを健康保険に請求する方法(受領委任払い)と、いったん全額を施術者に支払い、後日区役所・総合支所の担当課窓口で自己負担分(1割・2割・3割のいずれか)の残りを「療養費」として申請する方法(償還払い)があります。
どちらの取り扱いになるかは施術所に確認してください。
療養費として申請する場合に必要なものは、柔道整復施術療養費支給申請書、医師の同意書(骨折、脱臼の場合)、マイナ保険証または資格確認書等、振込先口座のわかるものです。
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365