後期高齢者医療制度に加入する前日に健康保険組合や共済組合などに加入していた方の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、5割軽減となります。
※国民健康保険や国民健康保険組合に加入していた方は、対象となりません。
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FAQID: 691
更新: 2026-06-30 19:37
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青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
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若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365