修学のために市外に転出する場合(親元の世帯が市内にある場合に限る)は、引き続き本市の国民健康保険の適用を受けることになり、資格確認書もそのままお使いいただくこととなります。
お住まいの区の区役所・総合支所の住民票担当課に転出の届け出をした後、国民健康保険担当課へ届け出(住所地特例)をしてください。
(手続きに必要なもの)
・就学される方の資格確認書(お持ちの方のみ)
・在学証明書(後日でも構いません)
・マイナンバーのわかるもの
・手続きする方の本人確認書類(運転免許証など)
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状
≪関連ホームページ≫
FAQID: 737
更新: 2026-03-31 17:48
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6383、6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385