国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金として50万円を支給します。
妊娠12週(85日)以降であれば、流産・死産でも支給します。医療機関へ費用を支払った後、申請してください。
なお、出産前に医療機関で手続きすることで、仙台市から医療機関へ直接出産育児一時金を支払う直接支払制度や、出産前に本市と医療機関に申請することで、仙台市から医療機関へ直接出産育児一時金を支払う受取代理制度があります。
詳しくは医療機関におたずねください。
この場合は、出産費用が出産育児一時金を上回った分は医療機関にお支払いいただき、下回った場合は、申請により差額を支給します。
1年以上職場の健康保険の被保険者(本人)だった方が、退職後6か月以内に出産した場合は、元の職場の健康保険に請求することができます。
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FAQID: 740
更新: 2026-06-30 19:38
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(代表)022-225-7211 (内線)6363、6364
宮城総合支所保険年金課
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宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6364
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6362
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365