「固定資産評価基準」は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続等を、地方税法の規定に基づき総務大臣が告示するものです。
市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格(評価額)を決定しなければならないとされています。
基準の具体的な内容等につきましては、関連ホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2285
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
【土地の評価基準について】
財政局資産税企画課土地係
022-214-1236(直通)
【家屋の評価基準について】
財政局資産税企画課家屋係
022-214-8144(直通)
【償却資産の評価基準について】
財政局資産税企画課調整係
022-214-4442(直通)