住宅用地の特例の適用において、実際の居住者が、土地の所有者であるかどうかは問いません。
したがって、自己用住宅ではない貸家住宅(アパート)でも特例は適用されます。
また、200平方メートルを超える住宅用地の小規模住宅用地の適用の範囲については、戸数×200平方メートルで計算されます。
したがって、戸数5戸の貸家住宅(アパート)の場合、5戸×200平方メートル=1,000平方メートルまで小規模住宅用地の特例が適用されることになります。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2291
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)