土地の固定資産税は、本来、評価額に応じて納めていただくものですが、評価額が急に上昇した場合であっても、税負担の上昇が緩やかになるように、負担調整措置が取られています。
評価額が変わっていないのに税負担が上昇することがあるのは、過去の負担調整措置の経緯から、現状ではまだ本来納めるべき税額に達していないため、負担調整措置が続いていることによるものです。
ご自分の土地の評価・課税に関する具体的な内容については、土地が所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 164
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)