保険料額を算定する際に、所得が基準額を下回る世帯については、均等割額、18歳以上均等割額および平等割額の7割、5割または2割を減額します。
保険料の減額は、世帯主と加入者全員の人数や所得の合算額により判定します。
収入状況が不明であるために「国民健康保険料に関する申告書」が届いた場合は、ご記入のうえ同封の返信用封筒で送付してください。
国民健康保険に関する申告書はオンライン申請による提出も可能です。
オンライン申請の場合は、関連ホームページからお住まいの区(総合支所)を選択いただき、リンク先の入力フォームに各項目を入力の上、申請してください。
また、本市では所得が一定額以下等の要件に該当する世帯について、均等割額と平等割額の2割相当額を独自に減免しています。
詳しくは関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 748
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385