入院や高額な外来診療を受ける予定がある場合は、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することによって、窓口での支払いが限度額までになりますので、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課で限度額適用認定証の交付申請をしてください。
なお、保険料に未納がある場合は、事前に納付のご相談をお願いいたします。
(手続きに必要なもの)
・本人確認書類(免許証などの顔写真付の身分証明書)
・入院した期間を確認できる領収書(市町村民税非課税世帯で、過去12か月間の入院日数が90日(市町村民税非課税区分に該当する期間のみ)を超える場合)
ただし、所得等によっては限度額適用認定証なしで窓口におけるお支払いが自己負担限度額までになる場合がございますので、事前にご相談ください。
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FAQID: 753
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6363、6364
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5255
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6364
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6362
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365