特別徴収とは、世帯主の公的年金から国民健康保険料を直接差し引いて納付していただく制度です。
次の要件すべてを満たす世帯が対象です。
・世帯主が国民健康保険被保険者であり、年額18万円以上の公的年金を受給している。
・世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳までで、世帯主が年度内に75歳に到達しない。
・世帯主の介護保険料が特別徴収になっている。
・国民健康保険料と世帯主の介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)から特別徴収に切り替えになる場合は、あらかじめ通知書にてお知らせします。
なお、特別徴収になる場合でも、口座振替での納付に変更することができます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2038
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385