農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」及び「地方自治法」に基づき、一定規模の農地面積がある市町村に必ず置かなければならない独立した行政機関です。
農業の発展と農業者の地位向上に寄与するために設けられる機関で、農地等の利用関係の調整を始め、農業全般にわたる問題を農業者の総意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的としています。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2090
更新: 2026-01-20 18:44
お問い合わせ先
農業委員会事務局事務課
022-214-4308(直通)